2020-11-12 第203回国会 衆議院 本会議 第5号
これらの規律は、特定の第三国を念頭に置いたものではありませんが、データ駆動型経済の鍵となるデジタルデータの利活用に関するルールづくりが重要であるとの考えに基づき、日系企業等から寄せられた懸念事項等を踏まえたものとなっております。 いずれにせよ、このような国際的な議論をリードするハイスタンダードな規律を日英両国間で規定できたことは大きな意義があると考えております。
これらの規律は、特定の第三国を念頭に置いたものではありませんが、データ駆動型経済の鍵となるデジタルデータの利活用に関するルールづくりが重要であるとの考えに基づき、日系企業等から寄せられた懸念事項等を踏まえたものとなっております。 いずれにせよ、このような国際的な議論をリードするハイスタンダードな規律を日英両国間で規定できたことは大きな意義があると考えております。
AIやビッグデータの活用など、これからのデータ駆動型経済の鍵となるデジタルデータを国際的にどのように利活用していくか、そのルールづくりが重要になってきています。 日本は、これまで、データ・フリー・フロー・ウイズ・トラスト、すなわち信頼性ある自由なデータ流通の実現に向けて、TPPや日米デジタル貿易協定を始めとするデジタル分野の国際的なルールづくりを主導してまいりました。
これからのデータ駆動型経済の鍵となるデジタルデータを国際的にどのように利活用していくかと、そのルール作りが重要になってくる中で、本協定は、日米両国、最も先進的な日米両国がこの分野で引き続き主導的な役割を果たしていく基盤にもなるものであると考えておりまして、今申し上げたような新しい規律も含めて日米間で本協定をまとめたということでございます。